こんにちは。行政書士の佐竹悠良(サタケユラ)です。
当ブログでは行政書士として実務を進めていく過程で得た知見や、実務書を読み進める中で知り得た情報を書いていきます。

得た知見や知った情報を私の言葉に置き換えて、時には私自身の考えも交えながら易しい言葉・易しい表現に落とし込んで書いていきます。

本日のブログのテーマは、「風俗営業許可申請 深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届」です。
前回の記事に続き深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届について書きました。

最後までお読みいただけると幸いです。


風俗営業許可申請 深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届

1.期日要件

深酒の営業開始届は、その営業開始の10日前までに届出をしなければなりません。
そのため自身の営業を開始したい日付を決め、そこから逆算して届出を行いましょう。

2.手数料

深酒の営業開始届の手数料はかかりません。

3.届出の要件

前回の記事にも書いたように、『届出』というものは『(許可)申請』と異なり許可・不許可というような概念はありません。
しかし、必要書類を不備なく提出した時点で完了となる届出にも注意しなければならないポイントはあります。
その注意点を2つに分けて紹介します。

3-1.注意点イ

1つ目の注意すべきこととしては、住居系用途地域では深夜の営業はできないということです。
お客様の物件が住居系用途地域かどうかは依頼を受けた際に私の方で必ず調べますのでお気軽にご相談ください。
また、市区町村役場のホームページ等を活用しお客様自身でも調べられるため、不安なお客様や届出を急いでいるお客様はご自身でお調べいただいても良いかと思います。

3-2.注意点ロ

2つ目の注意すべきこととしては、営業所は構造要件を満たしているかということです。

確認すべき事項は以下の内容です。

▷客室の床面積(一室の床面積は)9.5㎡以上となっているか?
但し、客室の数が一室のみである場合はこの限りではありません。

▷客室の内部に見通しを妨げる設備はないか?(基本的には100cmを超える障害物を儲けることはできません。)

▷善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備は設けられていないか?

▷客室の出入口に施錠設備を設けていないか?
但し、営業所外に直接通じている客室の出入口に関してはこの限りではありません。

▷営業所内の明るさ(照度)が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有しているか?

▷騒音または振動の数値が法32条2項において準用する法15条の規定に基づく条例で定める数値(55デシベル)に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有しているか?

3-3.補足

深酒の届出に人的欠格事由はありません。
そのため、例えば執行猶予期間中の人でも、深酒の届出をし深酒店を開業することは可能です。

コラム 〜『法32条2項において準用する法15条の規定に基づく条例で定める数値』

上記で見た『3-2.注意点ロ』の根拠条文を参照してみます。
参照する法律は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律です。
今回は当該法律の32条2項と15条を見ていきます。

まずは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の32条2項を引用します。

<32条2項>
第十四条及び第十五条の規定は、深夜において飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、これらの規定中「その営業」とあるのは、「その深夜における営業」と読み替えるものとする。

<15条>
風俗営業者は、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その営業を営まなければならない。

折角の機会なので32条の2項に準用のある14条も合わせて見てみましょう。

<14条>
風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。

次回は深酒の続きの話から一旦離れて、深酒の根拠法にもなっている風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について見ていくところから始めたいと思います。


本日のブログはここまでです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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