こんにちは。行政書士の佐竹悠良(サタケユラ)です。
当ブログでは行政書士として実務を進めていく過程で得た知見や、実務書を読み進める中で知り得た情報を書いていきます。

得た知見や知った情報を私の言葉に置き換えて、時には私自身の考えも交えながら易しい言葉・易しい表現に落とし込んで書いていきます。

本日のブログのテーマは、「風俗営業許可申請ver.3」です。
前半は前回の続きである風俗営業等の業種について書きました。
後半には今回のブログのメインテーマとして深酒の導入部分を書きました。

最後までお読みいただけると幸いです。


<風俗営業の分類>

前回のブログ(2月1日)では風俗営業等の業種として、各種営業の具体例や定義を見ていきました。
今回は残りの部分を見ていきます。

今回は残していた
・特定遊興飲食店営業
・深夜酒類提供飲食店営業
についてです。

『特定遊興飲食店営業』
具体例としては、ナイトクラブ等が挙げられます。
定義としては、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日午前零時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)、となっています。

『深夜酒類提供飲食店営業』
具体例としては、バー、酒場等が挙げられます。
定義としては、バー、酒場等、深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)、とされています。


<深夜酒類提供飲食店営業>

接待飲食等営業から始まり、深夜酒類提供飲食店営業までいくつかの営業分類を見てきましたが、ここからは1つ1つ詳細を見ていきます。
順番は前後しますが、まずは深夜酒類提供飲食店営業について見ていきます。

この深夜酒類提供飲食店営業を略して「深酒(ふかざけ)」と呼ぶこともあるため、これ以降では深酒と書きます。

深酒はあくまでも届出で済みます。
過去のブログでも書いたように、申請と届出では意味合いも手続きの本質も全く異なります。


<深酒 届出が必要or不要な場合>


<最後に>

今日のブログでは主に深酒においての届出が必要な場合と不要な場合を書きました。

次回以降のブログでは深酒についてさらに深掘りして書いていきます。


本日のブログはここまでです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。

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