こんにちは。行政書士の佐竹悠良(サタケユラ)です。
当ブログでは行政書士として実務を進めていく過程で得た知見や、実務書を読み進める中で知り得た情報を書いていきます。
得た知見や知った情報を私の言葉に置き換えて、時には私自身の考えも交えながら易しい言葉・易しい表現に落とし込んで書いていきます。
本日のブログのテーマは、「風俗営業許可申請ver.3」です。
前半は前回の続きである風俗営業等の業種について書きました。
後半には今回のブログのメインテーマとして深酒の導入部分を書きました。
最後までお読みいただけると幸いです。
<風俗営業の分類>
前回のブログ(2月1日)では風俗営業等の業種として、各種営業の具体例や定義を見ていきました。
今回は残りの部分を見ていきます。
今回は残していた
・特定遊興飲食店営業
・深夜酒類提供飲食店営業
についてです。
『特定遊興飲食店営業』
具体例としては、ナイトクラブ等が挙げられます。
定義としては、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日午前零時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)、となっています。
『深夜酒類提供飲食店営業』
具体例としては、バー、酒場等が挙げられます。
定義としては、バー、酒場等、深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)、とされています。
<深夜酒類提供飲食店営業>
接待飲食等営業から始まり、深夜酒類提供飲食店営業までいくつかの営業分類を見てきましたが、ここからは1つ1つ詳細を見ていきます。
順番は前後しますが、まずは深夜酒類提供飲食店営業について見ていきます。
この深夜酒類提供飲食店営業を略して「深酒(ふかざけ)」と呼ぶこともあるため、これ以降では深酒と書きます。
深酒はあくまでも届出で済みます。
過去のブログでも書いたように、申請と届出では意味合いも手続きの本質も全く異なります。
<深酒 届出が必要or不要な場合>
『深夜に』『主として』酒類を提供するお店のみ届出が必要となります。
『深夜に』『主として』酒類を提供する、という2つのキーワードの意味を理解することが大切です。
まずは『深夜に』の意味からです。
前提として、深夜というのは0時から6時を指します。
そのため、例えば23時半に営業を終える飲食店であればその飲食店が酒類をメインで提供する飲食店であったとしても、深酒の届出は不要ということになります。
また、深夜に営業していたとしても酒類を提供していない場合には深酒の届出が不要であることは言うまでもありません。
次に『主として』に意味です。
例えば、深夜遅くまで営業しているファミリーレストランがあったとして、そこの1つのドリンクメニューとして酒類を深夜に提供したとしても、深酒の届出は不要です。
一般的に、ファミリーレストランはお酒を飲むことが目的ではない(主とした目的ではない)からです。
簡単に言うと、食事等ではなくお酒を飲むことを目的にしているお店は深酒の届出が必要になると考えてもらって構いません。
以上のように『深夜に』『主として』という2つのキーワードを解釈すると、深酒の届出が必要な場合は以下のような場合であることがわかります。
ご飯を食べることよりもお酒を飲むこと(提供すること)を主な目的とし、かつその営業を深夜(0時〜6時)に行なっている場合。
一方でそれと同時に深酒の届出が不要な場合は以下のような場合であることもわかります。
お酒を飲むこと(提供すること)を主な目的としているわけではない、または深夜(0時〜6時)営業しているわけではない。
<最後に>
今日のブログでは主に深酒においての届出が必要な場合と不要な場合を書きました。
次回以降のブログでは深酒についてさらに深掘りして書いていきます。
本日のブログはここまでです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。

