こんにちは。行政書士の佐竹悠良(サタケユラ)です。
当ブログでは行政書士として実務を進めていく過程で得た知見や、実務書を読み進める中で知り得た情報を書いていきます。
得た知見や知った情報を私の言葉に置き換えて、時には私自身の考えも交えながら易しい言葉・易しい表現に落とし込んで書いていきます。
本日のブログのテーマは、「風俗営業許可ver.2」です。
風営法上の各種許可の分類についてと、その具体例や定義について書きました。
最後までお読みいただけると幸いです。
<風俗営業の分類>
風俗営業は、1号営業から5号営業まであり、5つに分類されています。
さらに1号営業から3号営業までは「接待飲食等営業」という部類になっています。
一方で、4号営業と5号営業は「遊技場営業」という部類になっています。
以下で1号営業から5号営業までの定義と具体例を各々確認していきましょう。
◻︎風俗営業・接待飲食等営業
1号営業
具体例としては、料理店や社交飲食店が挙げられます。
定義としては、キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業、とされています。
2号営業
具体例としては、低照度飲食店が挙げられます。
定義としては、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を徐く。)、とされています。
3号営業
具体例としては、区画席飲食店が挙げられます。
定義としては、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの、とされています。
◻︎風俗営業・遊技場営業
4号営業
具体例としては、マージャン店やパチンコ店等が挙げられます。
定義としては、まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業、とされています。
5号営業
具体例としては、ゲームセンター等が挙げられます。
定義としては、スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。)、とされています。
以上が風俗営業の分類となっています。
<性風俗関連特殊営業の分類>
結論から言うと以下の通り5つに大別されます。
①店舗型性風俗特殊営業
②無店舗型性風俗特殊営業
③映像送信型性風俗特殊営業
④店舗型電話異性紹介営業
⑤無店舗型電話異性紹介営業
①と②が少し複雑になっているため、③④⑤の具体例と定義を先に見ていきます。
③映像送信型性風俗特殊営業
具体例は、インターネット等利用のアダルト画像送信営業が挙げられます。
定義としては、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの、とされています。
④店舗型電話異性紹介営業
具体例としては、テレホンクラブ(入店型)が挙げられます。
定義としては、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取り含む。音声によるものに限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの、とされています。
⑤無店舗型電話異性紹介営業
具体例としては、ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル等(無店舗型テレクラ)が挙げられます。
定義としては、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取り含む。音声によるものに限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの、とされています。
次に先ほど少し複雑という理由で後回しにしていた①と②について見ていきます。
①と②に関しては大別された後、さらにそれぞれ小別されます。
大別と小別の意識を強くしながら読んでいただけると理解しやすいかと思います。
①店舗型性風俗特殊営業は、1号営業から6号営業まであり、6つに小別されています。
①(1) 1号営業
具体例としては、ソープランドが挙げられます。
定義としては、浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業、とされています。
①(2) 2号営業
具体例としては、店舗型ファッションヘルスが挙げられます。
定義としては、個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(1号営業に該当する営業を徐く。)、とされています。
①(3) 3号営業
具体例としては、ヌードスタジオ・個室ビデオ・のぞき部屋・ストリップ劇場等が挙げられます。
定義としては、専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業、とされています。
①(4) 4号営業
具体例としては、ラブホテル・モーテル・レンタルルームが挙げられます。
定義としては、専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業、とされています。
①(5) 5号営業
具体例としては、アダルトショップ・大人のおもちゃ屋等が挙げられます。
定義としては、店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業、とされています。
①(6) 6号営業
具体例としては、出会い系喫茶が挙げられます。
定義としては、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業、とされています。
次に②の無店舗型性風俗特殊営業に話を進めます。
②無店舗型性風俗特殊営業は、1号営業と2号営業があり、2つに小別されています。
②(1) 1号営業
具体例としては、派遣型ファッションヘルス等が挙げられます。
定義としては、人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの、とされています。
②(2) 2号営業
具体例としては、アダルトビデオ等利用のアダルト画像送信営業が挙げられます。
定義としては、電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの、とされています。
以上が性風俗関連特殊営業の分類となっています。
次回は残りの特定遊興飲食店営業や深夜酒類提供飲食店営業について見ていくところから始めます。
本日のブログはここまでです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。

