こんにちは。行政書士の佐竹悠良(サタケユラ)です。
当ブログでは行政書士として実務を進めていく過程で得た知見や、実務書を読み進める中で知り得た情報を書いていきます。

得た知見や知った情報を私の言葉に置き換えて、時には私自身の考えも交えながら易しい言葉・易しい表現に落とし込んで書いていきます。

本日のブログのテーマは、「風俗営業許可申請」です。
夜職オーナーに必要な届出と許可について書きました。

最後までお読みいただけると幸いです。


夜職オーナーに必要な届出と許可とは?

夜職、特にバーやスナック、キャバクラ、ホストクラブなどの経営には、さまざまな許可や届出が必要です。

前回の記事では、深夜酒類提供飲食店営業の届出について説明しましたが、今回はさらに踏み込んで、開業に必要な手続きや注意点を詳しく解説します。

1. 飲食店営業許可

お酒を提供するお店であっても、基本的に「飲食店営業許可」が必要です。これは、店舗の所在地を管轄する保健所に申請し、食品衛生責任者を設置した上で取得します。食品衛生責任者は、飲食店の衛生管理を担当する人で、講習を受ければ資格を取得できます。

2. 風俗営業許可 or 深夜酒類提供飲食店営業届出

夜間にお酒を提供する飲食店は、営業形態によって「風俗営業許可」または「深夜酒類提供飲食店営業届出」のいずれかが必要になります。

  • 風俗営業許可(1号営業):キャバクラやホストクラブのように、接客を伴いながらお酒を提供する業態は、風営法の適用を受け、公安委員会の許可が必要です。
  • 深夜酒類提供飲食店営業届出:接待を伴わないバーやスナックなどで、深夜0時以降も営業する場合は、警察署に届出を行う必要があります。

どちらの手続きも、店舗の構造や設備、立地によっては許可が下りないことがあるため、事前に確認することが重要です。

3. 深夜営業に関する注意点

深夜営業には、以下のような法律上の規制があります。

  • 営業区域の制限:住居地域や学校・病院の近くでは、風俗営業許可が下りないことが多い。
  • 防音対策:近隣住民からの苦情を防ぐため、適切な防音設備を整える。
  • 従業員の管理:未成年の雇用は禁止されており、身分証の確認が義務付けられる。

これらのルールを守らないと、行政処分や営業停止のリスクがあるため、注意が必要です。

よくある質問コーナー

Q1. 夜職の開業に必要な費用はどのくらい?

A1. 店舗の規模や立地によりますが、物件取得費、内装工事、許可申請費用、広告費などを含めると、最低でも500万円〜1000万円程度の資金が必要になることが多いです。

Q2. 名義貸しで営業することは可能ですか?

A2. 風俗営業許可を取得した名義人以外が営業することは違法となります。実際の営業者と名義人が異なると「名義貸し」とみなされ、罰則を受ける可能性があるので注意してください。

Q3. 店舗のリース契約で気をつけるポイントは?

A3. 物件の用途制限(飲食店・風俗営業の可否)を事前に確認することが重要です。また、契約時には「賃貸人の承諾」を明記してもらうことをおすすめします。

夜職の開業には、事前の準備と正しい手続きが欠かせません。許可申請のミスや規制違反を避けるためにも、専門家への相談をおすすめします。行政書士として、開業に関するサポートを行っていますので、お気軽にご相談ください。


本日のブログはここまでです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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