こんにちは。行政書士の佐竹悠良(サタケユラ)です。
当ブログでは行政書士として実務を進めていく過程で得た知見や、実務書を読み進める中で知り得た情報を書いていきます。
得た知見や知った情報を私の言葉に置き換えて、時には私自身の考えも交えながら易しい言葉・易しい表現に落とし込んで書いていきます。
本日のブログのテーマは、「風俗営業許可申請」です。
ナイトビジネスにおける外国人雇用の注意点について書きました。
最後までお読みいただけると幸いです。
ナイトビジネスにおける外国人雇用の注意点
はじめに
ナイトビジネス(キャバクラ、ホストクラブ、バー、ラウンジなど)では、外国人スタッフを雇用するケースが増えています。しかし、日本の法律では外国人雇用に関して厳格なルールがあり、適切な手続きを怠ると不法就労助長罪に問われるリスクがあります。
本記事では、ナイトビジネスで外国人を雇う際の注意点について詳しく解説します。
1. 外国人の在留資格と就労可否
1.1 在留資格の確認が必須
外国人を雇用する際には、必ず在留カードを確認し、適法に就労できるかチェックする必要があります。在留資格には就労制限があるため、どの業種で働けるか慎重に判断しなければなりません。
1.2 ナイトビジネスで働ける在留資格
以下の在留資格を持つ外国人は、ナイトビジネスでの就労が原則不可です。
- 留学(アルバイト可能だが風俗営業は不可)
- 家族滞在(資格外活動許可があっても風俗営業は不可)
- 技能実習・特定技能(ナイトビジネスは対象外)
- 観光ビザ(就労自体が違法)
一方で、以下の在留資格を持つ場合は、適法に就労できるケースがあります。
- 永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等 → 職種に制限なし
- 経営・管理 → 自身で店舗経営が可能
2. 不法就労助長罪のリスク
2.1 不法就労とは
次のいずれかに該当すると「不法就労」となり、事業者も罰則を受ける可能性があります。
- 在留資格がないのに働く(例:観光ビザで働く)
- 在留資格の範囲外の業務に従事する(例:留学生がキャバクラで働く)
- 在留資格が切れているのに働く(例:ビザの期限切れ)
2.2 事業者が受ける罰則
事業者が不法就労の外国人を雇用した場合、以下の刑事罰が科される可能性があります。
- 不法就労助長罪(入管法第73条の2)
- 懲役3年以下または罰金300万円以下
- 法人が違反した場合、罰金3,000万円以下
3. 外国人雇用時の適法な手続き
3.1 雇用契約書の作成
外国人スタッフを雇う際には、必ず雇用契約書を作成し、労働条件を明確にしましょう。
記載すべき事項:
- 雇用期間(契約更新の有無)
- 勤務時間・休憩時間
- 賃金(時給・歩合給)と支払い方法
- 解雇・退職のルール
- 社会保険・税金の取り扱い
3.2 在留カードの確認と写しの保存
雇用する前に、在留カードを確認し、必ずコピーを保存しておく必要があります。在留資格や有効期限をチェックし、雇用期間中も定期的に確認することが重要です。
3.3 ハローワークへの届出
外国人を雇用した場合は、雇用開始から14日以内にハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を提出しなければなりません。届出を怠ると、事業者に最大30万円の罰金が科される可能性があります。
4. 夜職における外国人雇用の注意点
4.1 適法な職種での採用
ナイトビジネスでは、接客業務が風営法の規制を受けるため、外国人が働ける職種が限られます。
適法な職種例:
- キッチンスタッフ(調理業務)
- 清掃スタッフ
- 会計・事務スタッフ
違法になる可能性が高い職種例:
- キャスト(ホステス・ホスト)
- ボーイ・黒服(接客業務が含まれるため)
4.2 名義貸し経営の禁止
外国人が経営者として名義貸しされるケースもありますが、これは違法行為に該当する可能性があります。実際に経営に関与していない場合、ビザの取り消しや罰則の対象となるため注意が必要です。
4.3 歩合制賃金のトラブル防止
外国人キャストが違法に働いているケースでは、歩合給トラブルも発生しやすくなります。
- 給与の未払い
- 過剰なノルマ設定
- 違法な罰金制度(ペナルティ)
適法な契約と支払い管理を徹底することが重要です。
5. よくある質問(FAQ)
Q1. 外国人が「日本人の配偶者等」の在留資格ならキャストとして働ける?
A1. 可能です。「日本人の配偶者等」「永住者」「定住者」などの在留資格を持つ場合、職種の制限はありません。
Q2. 留学生がナイトワークでアルバイトできる?
A2. できません。 風俗営業に関わる仕事は、資格外活動許可を得ていても禁止されています。
Q3. 在留資格の確認はどのようにすればいい?
A3. 在留カードの原本を確認し、ICチップの情報を読み取るのが確実です。また、入管の「在留カード等番号失効情報照会サイト」で有効性を確認できます。
最後に
ナイトビジネスで外国人を雇用する際には、厳格なルールを守る必要があります。
✅ 在留資格を必ず確認(適法に働けるかチェック)
✅ 雇用契約書を作成(労働条件を明確に)
✅ ハローワークへ届出(14日以内に提出)
✅ 適法な職種での雇用(接客業務は原則NG)
適法な外国人雇用を行い、トラブルを防ぎましょう!
外国人雇用に関するご相談は、行政書士までお気軽にお問い合わせください!
本日のブログはここまでです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
