こんにちは。行政書士の佐竹悠良(サタケユラ)です。
当ブログでは行政書士として実務を進めていく過程で得た知見や、実務書を読み進める中で知り得た情報を書いていきます。

得た知見や知った情報を私の言葉に置き換えて、時には私自身の考えも交えながら易しい言葉・易しい表現に落とし込んで書いていきます。

本日のブログのテーマは、「車庫証明とは何か?」です。
車庫証明について初歩的な知識を書きました。

最後までお読みいただけると幸いです。

◎車庫証明
<車庫証明とは何か>
一般的に車庫証明というのは通称であり、正式な名称は「自動車保管場所証明書」という。

自動車を新しく購入するときや他人から譲りうけた場合、もしその車の新所有者が保管場所、いわゆる駐車場を確保していない場合どうなるか?
その車の所有者は、車を置く場所がないので公道を駐車場代わりに使いはじめ、長時間にわたり路上駐車をすることになるだろう。
その場合、その公道を通行する他の車両や歩行者の邪魔になり、道路交通が円滑にいかないばかりか事故等の危険も生じる。
そのような路上に駐車する車があふれ、道路が無秩序になる事態を避けるために、法律で車の保管場所の確保について規制しているのである。
車庫証明は、単に車の保管場所を警察に証明してもらうだけの単純な手続きということではない。
その意義は、ひいては道路交通を円滑にし、無駄な危険を排除し、国民の利益を守るということにある。

<車庫証明が必要とされる主なシーン>
➢ 新たに車を購入した場合
➢ 車を譲り受けた等で名義変更の必要がある場合
➢ 引っ越しをし、それに伴い車庫が変わる場合
車庫証明を怠った場合、最悪なケースとして車庫飛ばしという犯罪に該当する可能性が生じます。
上記犯罪行為は当然罰則の対象であり、罰金刑や懲役刑の規定があります。
そのため、たかが車庫証明と侮らず申請を忘れないことが大切である。

<行政書士に依頼するメリット>
書類作成から警察署への申請までを代行するため、ミスを防ぎ、スムーズな手続きが可能にする
平日の限られた時間に申請と受け取りで2回も警察署へ足を運ばなくてはならない手間と時間を節約できる

<費用相場>
5.000円〜20.000円程度(申請手数料と標章交付手数料を除く)

<必要となる書類>
✔️普通車と軽自動車では手順が異なるが、必要となる書類はほぼ同じである
① 自動車保管場所証明申請書(ダウンロード可能) ※1
② 保管場所標章交付申請書(ダウンロード可能)
③ 保管場所の所在図・配置図(ダウンロード可能)
④ 保管場所使用承諾証明書もしくは自認書 ※2
⑤ 使用の本拠の位置が確認できるもの ※3
(ダウンロード可能:警察署で入手・各都道府県警察のホームページからダウンロード)
※1(必要書類①〜⑤の中で①のみ普通車・軽自動車に違いがある)
普通車の場合:自動車保管場所証明申請書
軽自動車の場合:自動車保管場所届出書
※2駐車場の管理者に依頼、又は必要事項が賃貸借契約書にすべて記載してある場合は、その賃貸借契約書のコピーを用意。
※3使用の本拠の位置が確認できるものとしては、「運転免許証」「公共料金の領収書」で良い。

<車庫証明取得の手順(普通車の場合)>
上記の<必要となる書類>を揃える。

「印鑑」と「申請手数料」を用意して、管轄の警察署に行く。

「納入通知書兼領収書」を受け取る。(後日車庫証明を受け取るときに必要となるため、無くさないように保管すること)

申請してから3〜7日後に「標章交付手数料」を用意し、再度警察署に行く。

警察署で「納入通知書兼領収書」と「標章交付手数料」を渡し、「車庫証明」の交付を受ける。

✔️「車庫証明」の交付時に「保管場所標章番号通知書」「保管場所標章(スッテカー)」を渡された場合、「保管場所標章(スッテカー)」は車のリアウィンドウに貼り付けると良い。

<車庫証明取得の手順(軽自動車の場合)>
軽自動車の保管場所届出書も普通車の車庫証明同様、車を保管する場所を管轄している警察署に届け出る。

普通車は申請してから3〜7日要するのに対して、軽自動車は現地調査が行われないので、即日手続きが完了する。
軽自動車では現地調査がないため即日手続き完了となる。

約10分でステッカーになっている保管場所標章が交付されるので、普通車の手続きにおいて警察署に2回足を運ぶのに対して、軽自動車では警察署に1回足を運んで完了する。

本日のブログはここまでです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。

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