こんにちは。行政書士の佐竹悠良(サタケユラ)です。
当ブログでは行政書士として実務を進めていく過程で得た知見や、実務書を読み進める中で知り得た情報を書いていきます。

得た知見や知った情報を私の言葉に置き換えて、時には私自身の考えも交えながら易しい言葉・易しい表現に落とし込んで書いていきます。

本日のブログのテーマは、「車庫証明と自動車登録ver.2」です。
前回(昨日)に引き続き車庫証明と自動車登録について書きました。
車庫証明と自動車登録ver.2としてお読みいただけると幸いです。



<「使用の本拠の位置」と「保管場所」>

2つの用語の意味について考えていきます。

まず初めに「使用の本拠の位置」についてです。

以下に大阪府警察の説明を引用します。

自動車を運行の用に供する(使用する)場所をいいます。
保有者が自然人の場合はその住所又は居所をいい、法人の場合はその主たる事務所(本社、本店等)又はその従たる事務所(支社、支店等)のある場所を指します。
通常は、住民登録又は法人登録されている場所と同一となります。
また、現実に居住又は営業の実態があることが絶対的要件となります。(https://www.police.pref.osaka.lg.jp/sodan/faq/kotsu/hokambasho/3219.html

次に「保管場所」についてです。

<車庫証明の申請>

ここで言う登録自動車とは、白いナンバープレートの登録自動車を指しています。(以下参照)

また事業用自動車のナンバープレートにおいては白色が緑色に、黄色が黒色に変更となります。

車庫証明の申請は以下の3つの登録をする際に必要となります。

(2)車庫証明(登録自動車の保管場所証明)の移転登録

(3)車庫証明(登録自動車の保管場所証明)の変更登録

(1)車庫証明(登録自動車の保管場所証明)の新規登録

現時点で自動車登録をしていない未登録の状態(ナンバープレートの付いていない状態)の車両を自動車新規登録することを指します。

この場合に車庫証明(登録自動車の保管場所証明)の新規申請を行います。

(2)車庫証明(登録自動車の保管場所証明)の移転登録

現時点で自動車を所有している者から所有者が別人となる場合(法律的な観点で言うと所有権が移転する場合)を指します。

(3)車庫証明(登録自動車の保管場所証明)の変更登録

現時点で自動車を所有している者の住所、氏名、使用の本拠の位置、型式、原動機の型式、車台番号に変更があった場合に、自動車変更登録をすることを指します。

この変更登録は変更の原因の日から15日以内に変更登録する必要があります


本日のブログはここまでです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。

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