こんにちは。行政書士の佐竹悠良(サタケユラ)です。
当ブログでは行政書士として実務を進めていく過程で得た知見や、実務書を読み進める中で知り得た情報を書いていきます。
得た知見や知った情報を私の言葉に置き換えて、時には私自身の考えも交えながら易しい言葉・易しい表現に落とし込んで書いていきます。
本日のブログのテーマは、「車庫証明と自動車登録ver.2」です。
前回(昨日)に引き続き車庫証明と自動車登録について書きました。
車庫証明と自動車登録ver.2としてお読みいただけると幸いです。
<「使用の本拠の位置」と「保管場所」>
2つの用語の意味について考えていきます。
まず初めに「使用の本拠の位置」についてです。
以下に大阪府警察の説明を引用します。
自動車を運行の用に供する(使用する)場所をいいます。
保有者が自然人の場合はその住所又は居所をいい、法人の場合はその主たる事務所(本社、本店等)又はその従たる事務所(支社、支店等)のある場所を指します。
通常は、住民登録又は法人登録されている場所と同一となります。
また、現実に居住又は営業の実態があることが絶対的要件となります。(https://www.police.pref.osaka.lg.jp/sodan/faq/kotsu/hokambasho/3219.html)
端的に言うと、 使用の本拠の位置とは、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地を言います。
次に「保管場所」についてです。
これは読んで字の如く、車両を保管する場所を言います。
<車庫証明の申請>
車庫証明(登録自動車の保管場所証明申請)は、登録自動車の保管場所が確保されていることを登録時に確認するための証明書です。
ここで言う登録自動車とは、白いナンバープレートの登録自動車を指しています。(以下参照)
✔️一般的に、白のナンバープレートが付く自動車は登録自動車、黄色いナンバープレートが付く自動車は軽自動車と考えて良いです。
また事業用自動車のナンバープレートにおいては白色が緑色に、黄色が黒色に変更となります。
車庫証明の申請は以下の3つの登録をする際に必要となります。
(1)車庫証明(登録自動車の保管場所証明)の新規登録
(2)車庫証明(登録自動車の保管場所証明)の移転登録
(3)車庫証明(登録自動車の保管場所証明)の変更登録
✔️(2)(3)の場合にあたる移転登録や変更登録の際、「使用の本拠の位置」=「保管場所」である場合は車庫証明の申請をする必要はありません。
(1)車庫証明(登録自動車の保管場所証明)の新規登録
現時点で自動車登録をしていない未登録の状態(ナンバープレートの付いていない状態)の車両を自動車新規登録することを指します。
この場合に車庫証明(登録自動車の保管場所証明)の新規申請を行います。
(2)車庫証明(登録自動車の保管場所証明)の移転登録
現時点で自動車を所有している者から所有者が別人となる場合(法律的な観点で言うと所有権が移転する場合)を指します。
(3)車庫証明(登録自動車の保管場所証明)の変更登録
現時点で自動車を所有している者の住所、氏名、使用の本拠の位置、型式、原動機の型式、車台番号に変更があった場合に、自動車変更登録をすることを指します。
この変更登録は変更の原因の日から15日以内に変更登録する必要があります。
本日のブログはここまでです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。

