こんにちは。行政書士の佐竹悠良(サタケユラ)です。
当ブログでは行政書士として実務を進めていく過程で得た知見や、実務書を読み進める中で知り得た情報を書いていきます。

得た知見や知った情報を私の言葉に置き換えて、時には私自身の考えも交えながら易しい言葉・易しい表現に落とし込んで書いていきます。

本日のブログのテーマは、「車庫証明・自動車登録」です。
前回の記事の続きとして、応用的な内容を書きました。

最後までお読みいただけると幸いです。


1. 実際の運用における注意点

1-1. 車両の増減時の対応

法人で複数の車両を管理している場合、新たに車両を追加したり、既存の車両を廃車・売却することがあります。これらの際には、以下の点に注意が必要です。

新規車両の追加

新たに車両を購入した場合、その車両に適した保管場所を確保し、速やかに車庫証明の申請を行う必要があります。特に、車両のサイズや用途に応じた適切な保管場所の選定が重要です。以下のポイントを確認しましょう。

  • 保管場所が現在の契約範囲内であるか
  • 車庫証明の申請に必要な書類がそろっているか(賃貸の場合は使用承諾書、自己所有の場合は土地の登記事項証明書など)
  • 警察署での申請手続きがスムーズに進むように、必要書類を事前にチェックする

特に、車両を一時的に運用する場合でも、適切な保管場所を確保しないと、道路交通法違反となる可能性があるため注意が必要です。

車両の廃車・売却

車両を廃車または売却した場合、関連する書類の整理と、必要に応じて車庫証明の抹消手続きを行う必要があります。特に、法人の場合は以下の点に留意しましょう。

  • 車両をリースしている場合はリース会社への通知を忘れずに行う
  • 車庫証明の抹消が必要な場合、警察署での手続きを確認する
  • 廃車後に新たな車両を購入する場合は、次の車庫証明手続きに備えておく

こうした手続きを怠ると、不要な税金や保険料が発生する可能性があるため、慎重に対応しましょう。

1-2. 保管場所の変更時の手続き

事業拡大やオフィス移転などに伴い、車両の保管場所を変更することがあります。この場合、以下の手続きを適切に行うことが求められます。

新しい保管場所の確保

新たな保管場所が車庫証明の要件を満たしているか確認します。特に、以下の点をチェックしましょう。

  • 道路からの距離が基準を満たしているか
  • 周辺環境が適切であるか(狭すぎると認められない可能性あり)
  • 契約の更新や変更に伴い、新しい使用承諾書が必要か

車庫証明の再申請

保管場所の変更に伴い、新しい場所での車庫証明を取得する必要があります。この際、必要な書類(保管場所使用承諾書、地図、車両の情報など)を準備し、所定の手続きを行います。

2. よくある質問とその回答

Q1. 車庫証明の有効期限はありますか?

A1. 車庫証明自体には有効期限はありませんが、保管場所の契約期間や状況が変わった場合は、再申請が必要となることがあります。特に、賃貸駐車場を利用している場合、契約更新時に使用承諾書の再取得が求められることがあります。

Q2. 電子申請を利用する際の注意点は何ですか?

A2. 電子申請を利用する際は、事前に自治体の対応状況を確認し、必要な電子署名や電子証明書を準備することが重要です。また、電子申請システムの操作方法や提出書類の形式など、詳細な要件を事前に確認しておくことをおすすめします。

Q3. 車庫証明が不要な場合はありますか?

A3. 一部の地域や特定の条件下では、車庫証明が不要とされる場合があります。例えば、軽自動車の場合、一部の自治体では車庫証明が不要とされています。ただし、地域や車種によって異なるため、事前に自治体の窓口や公式ウェブサイトで確認することが重要です。

3.最後に

車庫証明の取得と管理は、法人の車両運用において欠かせない要素です。適切な手続きを行い、最新の情報を常に把握することで、スムーズな業務運営を実現できます。不明な点や不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。


本日のブログはここまでです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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