こんにちは。行政書士の佐竹悠良(サタケユラ)です。
当ブログでは行政書士として実務を進めていく過程で得た知見や、実務書を読み進める中で知り得た情報を書いていきます。
得た知見や知った情報を私の言葉に置き換えて、時には私自身の考えも交えながら易しい言葉・易しい表現に落とし込んで書いていきます。
本日のブログのテーマは、「自動車登録と車庫証明」です。
法人向け車庫証明の実務と解決策について書きました。
最後までお読みいただけると幸いです。
法人向け車庫証明の実務と解決策
1. はじめに
車庫証明(正式名称:「自動車保管場所証明書」)は、自動車の登録時に必要な重要書類です。法人が社用車を購入・リースする際、適切に車庫証明を取得しなければなりません。しかし、申請時には様々な課題が生じることがあり、事前の準備が欠かせません。
本記事では、法人が直面しやすい車庫証明の問題点とその解決策を詳しく解説します。
2. 法人が直面する車庫証明の課題と対応策
2.1 営業所が複数ある場合の申請方法
法人が本社と異なる営業所で車両を使用する場合、どの住所で車庫証明を申請すべきかが問題になります。原則として、車両の主たる使用場所の住所で申請します。
【対応策】
- 車両の管理責任者がいる営業所の住所で申請
- 必要に応じて営業所の存在を証明する書類(登記事項証明書など)を用意
2.2 リース車両の車庫証明取得のポイント
リース車両の場合、所有者はリース会社であり、申請時には追加書類が必要になることがあります。
【対応策】
- リース契約書のコピーを添付
- 一部の自治体では所有者(リース会社)の使用承諾書が求められるため事前確認
2.3 車庫の要件を満たさないケース
都市部では駐車場不足が深刻で、車庫証明が取得できないことがあります。以下のようなケースでは注意が必要です。
【問題となるケース】
- 車庫の出入り口が狭い
- 隣接する駐車区画との距離が近い
- 実際の駐車場が登録住所と異なる
【対応策】
- 駐車場の寸法を確認し、基準を満たしているか事前チェック
- 必要に応じて、自治体へ事前相談を行う
2.4 駐車場契約が口約束の場合
法人が借りる駐車場が正式な契約書を交わしていない場合、申請時に問題となることがあります。
【対応策】
- 正式な契約書を作成
- 駐車場管理者から使用承諾書を取得
2.5 申請住所と実際の駐車場の住所が異なる場合
本社登記住所と実際の駐車場の所在地が異なる場合、車庫証明の申請が認められないことがあります。
【対応策】
- 実際の駐車場所在地で申請
- 法人として適正に管理していることを証明する書類を用意
3. 法人向け車庫証明の実例と解決策
事例①:本社と営業所が異なる場合の車庫証明取得
【状況】
A社(本社:東京都)が大阪営業所で使用する車両を購入。
【解決策】
- 車両の管理責任者が大阪営業所にいる場合、大阪で申請
- 申請者が本社の場合、営業所の存在を証明する書類(登記事項証明書など)を添付
事例②:リース車両の車庫証明取得
【状況】
B社がリース契約で社用車を使用。
【解決策】
- リース契約書のコピーを添付し、法人名義で申請
- 必要に応じて、所有者(リース会社)の使用承諾書を取得
事例③:都市部で駐車場が確保できないケース
【状況】
C社が東京23区内で社用車を使用予定だが、適切な駐車場が確保できない。
【解決策】
- 近隣の月極駐車場を確保し、使用承諾書を取得
- 他の法人名義で契約している駐車場を利用する場合、追加の契約書や承諾書を準備
事例④:個人名義の駐車場を法人の車庫として使用
【状況】
代表者個人名義の駐車場を社用車の保管場所として使用。
【解決策】
- 駐車場の所有者(代表者)が法人に対して使用承諾書を発行
- 必要に応じて、法人と代表者間で賃貸借契約を締結し、使用権を明確化
4. 最後に
法人が車庫証明を取得する際には、以下のポイントを押さえておくことが重要です。
✅ 実際の使用場所に基づいて申請する
✅ リース車両の場合、リース会社との調整を行う
✅ 契約書や使用承諾書を事前に準備する
車庫証明の取得がスムーズに進まない場合、業務に支障をきたす可能性があります。法人として適切な対応を行うために、専門家(行政書士)に依頼するのも有効な手段です。
🚗 車庫証明に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください!
本日のブログはここまでです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

