こんにちは。行政書士の佐竹悠良(サタケユラ)です。
当ブログでは行政書士として実務を進めていく過程で得た知見や、実務書を読み進める中で知り得た情報を書いていきます。
得た知見や知った情報を私の言葉に置き換えて、時には私自身の考えも交えながら易しい言葉・易しい表現に落とし込んで書いていきます。
本日のブログのテーマは、「相続財産調査とは?」です。
相続財産調査においての行政書士ができる業務とその重要性について書きました。
最後までお読みいただけると幸いです。
相続財産調査とは?行政書士ができる業務とその重要性
はじめに
相続が発生した際、まず必要になるのが「相続財産調査」です。どのような財産があるのかを明確にし、適切な手続きを進めるために不可欠な作業です。しかし、財産調査には専門知識が必要であり、手続きを誤ると相続トラブルに発展する可能性もあります。本記事では、行政書士が提供できる相続財産調査のサポートについて詳しく解説します。
相続財産調査の重要性
相続財産調査は、次のような目的で行われます。
- 相続財産の全体像を把握する
- 相続税申告の基礎資料を作成する
- 相続人同士の争いを防ぐ
- 遺産分割協議をスムーズに進める
行政書士ができる相続財産調査の範囲
1. 預貯金・金融資産の調査
金融機関に対する残高証明書の取得や、過去の取引履歴の確認をサポートします。
2. 不動産の調査
固定資産税評価証明書や登記簿謄本(登記事項証明書)を取得し、相続財産の中にどのような不動産があるのかを明確にします。
3. 借金・負債の確認
相続財産には、負の財産(借金や未払いの税金など)も含まれます。信用情報機関の調査を活用し、負債の有無を確認します。
4. その他の財産調査
株式、投資信託、貴金属、美術品などの財産がある場合、その所在や評価を調査します。
行政書士ができない業務
行政書士は相続財産調査を行うことができますが、以下の業務には対応できません。
- 税務申告の代行 → 税理士が担当
- 相続財産を巡る紛争解決や交渉 → 弁護士が対応
- 遺産分割協議書の作成と登記 → 司法書士が対応
これらの業務が必要な場合、適切な専門家と連携しながら手続きを進めます。
行政書士に相続財産調査を依頼するメリット
- 財産の漏れを防ぎ、正確な調査を実施できる
- 必要な公的書類をスムーズに取得できる
- 相続手続きの流れを把握しやすくなる
よくある質問(FAQ)
Q1. 相続財産調査にはどれくらいの時間がかかりますか?
A1. 財産の種類や数によりますが、一般的には1〜3ヶ月程度かかります。
Q2. 相続財産調査をしないとどうなりますか?
A2. 財産の把握が不完全だと、未申告の財産が発覚した際に追加の税金が発生することや、相続人同士での争いの原因になることがあります。
Q3. 相続財産調査の費用はどのくらいかかりますか?
A3. 調査する財産の種類や量によりますが、一般的な費用は10万円〜30万円程度が目安です。
最後に
相続財産調査は、相続手続きを円滑に進めるために非常に重要です。行政書士は、相続財産調査のサポートを行い、適切な相続手続きをお手伝いします。
相続財産の調査を検討している方は、ぜひ行政書士にご相談ください。
本日のブログはここまでです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

