こんにちは。行政書士の佐竹悠良(サタケユラ)です。
当ブログでは行政書士として実務を進めていく過程で得た知見や、実務書を読み進める中で知り得た情報を書いていきます。

得た知見や知った情報を私の言葉に置き換えて、時には私自身の考えも交えながら易しい言葉・易しい表現に落とし込んで書いていきます。

本日のブログのテーマは、「遺言書の作成サポートとは?」です。
遺言書の作成サポートにおいて行政書士ができる業務とその重要性について書きました。

最後までお読みいただけると幸いです。


遺言書の作成サポートとは?行政書士ができる業務とその重要性

はじめに

遺言書は、遺産をスムーズに分配し、相続トラブルを防ぐための重要な書類です。しかし、法律に基づいた正しい形式で作成しないと無効になってしまう可能性があります。本記事では、行政書士が提供できる遺言書作成サポートについて詳しく解説し、安心して相続対策ができるようお手伝いします。

遺言書の種類と特徴

遺言書には主に以下の3つの種類があります。

1. 自筆証書遺言

  • 自分で全文を手書きする遺言書。
  • 2020年の改正により、財産目録はパソコン作成やコピーも可。
  • 法務局で保管することで検認が不要になる。

2. 公正証書遺言

  • 公証役場で公証人の関与のもと作成する。
  • 形式不備で無効になるリスクが低い。
  • 証人2名の立会いが必要。

3. 秘密証書遺言

  • 内容を秘密にしたまま公証役場で証明してもらう。
  • あまり利用されることはない。

行政書士ができる遺言書作成サポート

1. 遺言書の文案作成

行政書士は、法的要件を満たす遺言書の文案を作成します。財産の分け方を具体的に明記し、無効とならないよう注意を払います。

2. 自筆証書遺言の作成支援

遺言者が自筆証書遺言を作成する際に、形式の確認や記載内容のチェックを行います。

3. 公正証書遺言の作成サポート

公正証書遺言の作成に必要な書類を準備し、公証役場での手続きをサポートします。証人の手配も可能です。

行政書士ができない業務

行政書士は遺言書作成のサポートはできますが、以下の業務は行えません。

  • 遺言内容をめぐる紛争の代理交渉や調停 → 弁護士が対応
  • 遺言執行者としての職務 → 特定の場合のみ可能(基本的には弁護士・司法書士が対応)

遺言書作成を行政書士に依頼するメリット

  • 法的要件を満たした遺言書を作成できる
  • スムーズに公正証書遺言の手続きを進められる
  • 相続人同士のトラブルを未然に防げる

よくある質問(FAQ)

Q1. 遺言書が無効になることはありますか?
A1. 形式の不備や内容の不明確さにより無効となることがあります。専門家のサポートを受けることでリスクを減らせます。

Q2. 公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらがよいですか?
A2. 公正証書遺言は無効となるリスクが低く、原本が公証役場に保管されるため安心です。自筆証書遺言は費用がかからず手軽ですが、形式不備で無効になる可能性があるため注意が必要です。

Q3. 行政書士に遺言書作成を依頼すると費用はいくらかかりますか?
A3. 料金は業務内容によりますが、自筆証書遺言の作成支援は5万円〜、公正証書遺言のサポートは8万円〜が目安です。

最後に

遺言書を正しく作成することで、相続トラブルを防ぎ、大切な財産を希望通りに分配することができます。行政書士は、遺言書の作成をサポートし、円滑な相続手続きの実現をお手伝いします。

遺言書の作成を検討している方は、ぜひ行政書士にご相談ください。


本日のブログはここまでです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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