こんにちは。行政書士の佐竹悠良(サタケユラ)です。
当ブログでは行政書士として実務を進めていく過程で得た知見や、実務書を読み進める中で知り得た情報を書いていきます。
得た知見や知った情報を私の言葉に置き換えて、時には私自身の考えも交えながら易しい言葉・易しい表現に落とし込んで書いていきます。
本日のブログのテーマは、「戸籍収集・相続人調査とは?」です。
戸籍収集・相続人調査において行政書士ができる業務とその重要性について書きました。
最後までお読みいただけると幸いです。
戸籍収集・相続人調査とは?行政書士ができる業務とその重要性
はじめに
相続手続きを進めるためには、まず相続人を確定する必要があります。そのために必要なのが「戸籍収集」と「相続人調査」です。これらの作業を正確に行わないと、相続手続きが滞るだけでなく、後々のトラブルにもつながりかねません。本記事では、行政書士が行うことができる戸籍収集・相続人調査について詳しく解説します。
戸籍収集・相続人調査とは?
相続が発生すると、まず誰が相続人になるのかを確定しなければなりません。相続人の確定には、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を収集し、相続人関係を明らかにする必要があります。
この作業は複雑であり、特に転籍や婚姻・離婚などで戸籍が複数の自治体に分散している場合、手間と時間がかかります。そのため、行政書士に依頼することで、スムーズに相続手続きを進めることができます。
行政書士ができる戸籍収集・相続人調査の業務
1. 戸籍謄本の収集
行政書士は、相続人を確定するために必要な戸籍謄本を役所から取得することができます。必要な戸籍には以下のようなものがあります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続放棄をする場合の戸籍附票など
2. 法定相続情報一覧図の作成
相続人の関係を整理し、相続手続きを簡素化するために「法定相続情報一覧図」を作成することができます。この一覧図を法務局で認証してもらうことで、相続手続きの際に戸籍一式を何度も提出する必要がなくなります。
3. 相続関係説明図の作成
収集した戸籍の情報をもとに、相続人の関係を図式化した「相続関係説明図」を作成します。これは遺産分割協議書の作成時や金融機関での手続きに役立ちます。
行政書士ができない業務
行政書士が行えるのは戸籍収集と相続関係説明図の作成までであり、以下の業務は他の専門家と連携する必要があります。
- 相続登記(不動産の名義変更) → 司法書士が対応
- 相続税の申告・税務相談 → 税理士が対応
- 相続トラブルの代理交渉・調停 → 弁護士が対応
行政書士は書類作成の専門家であり、代理交渉や税務相談などは行うことができません。そのため、必要に応じて他士業と連携しながら相続手続きを進めることが重要です。
戸籍収集・相続人調査を行政書士に依頼するメリット
- 複雑な戸籍収集を代行できる:全国の役所から必要な戸籍を取得し、漏れなく調査
- 法定相続情報一覧図の作成で手続きが簡単に:相続人関係を整理し、スムーズな手続きが可能
- 相続トラブルの予防:相続人を確定し、後から新たな相続人が判明するリスクを防ぐ
よくある質問(FAQ)
Q1. 戸籍収集は自分でできますか?
A1. 可能ですが、被相続人が転籍を繰り返している場合、複数の役所に請求しなければならず、非常に手間がかかります。行政書士に依頼することで、迅速かつ正確に戸籍を収集できます。
Q2. 相続人調査をしないとどうなりますか?
A2. 相続人が漏れていると、後から新たな相続人が現れてトラブルになる可能性があります。また、遺産分割協議が無効となるケースもあります。
Q3. 戸籍収集を依頼すると、どのくらいの期間で終わりますか?
A3. 一般的に1週間〜3週間程度かかりますが、戸籍の数や役所の対応によって変動します。
Q4. 費用はどれくらいかかりますか?
A4. 行政書士の報酬に加え、戸籍謄本の取得費用(1通750円程度)などの実費がかかります。詳細な費用はご相談ください。
最後に
行政書士は、戸籍収集や相続人調査を代行し、相続手続きをスムーズに進めるサポートを行います。相続人の確定は相続手続きの第一歩であり、正確に行わなければ後の手続きに影響が出るため、専門家に依頼するのがおすすめです。
相続手続きで戸籍収集や相続人調査が必要な方は、ぜひ行政書士にご相談ください。
本日のブログはここまでです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

