こんにちは。行政書士の佐竹悠良(サタケユラ)です。
当ブログでは行政書士として実務を進めていく過程で得た知見や、実務書を読み進める中で知り得た情報を書いていきます。
得た知見や知った情報を私の言葉に置き換えて、時には私自身の考えも交えながら易しい言葉・易しい表現に落とし込んで書いていきます。
本日のブログのテーマは、「遺産分割協議書の作成とは?」です。
遺産分割協議書の作成において行政書士ができる業務とその重要性について書きました。
最後までお読みいただけると幸いです。
遺産分割協議書の作成とは?行政書士ができる業務とその重要性
はじめに
相続が発生すると、相続人間で遺産をどのように分配するかを決める必要があります。その際に重要な書類が「遺産分割協議書」です。本記事では、遺産分割協議書とは何か、行政書士がどのように作成をサポートできるのかについて詳しく解説します。
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の分け方について合意した内容を文書化したものです。この書類は、相続登記や銀行手続きの際に求められることが多く、相続手続きを円滑に進めるために不可欠です。
行政書士ができる遺産分割協議書の作成業務
行政書士は、遺産分割協議書の作成をサポートすることができます。具体的には以下のような業務を行います。
1. 相続人の確定と調査
遺産分割協議書を作成する前に、相続人全員を確定する必要があります。行政書士は、戸籍謄本を収集し、法定相続人を確認することで相続人調査を行います。
2. 遺産の調査と整理
相続財産には、不動産、預貯金、有価証券、負債などさまざまなものがあります。行政書士は財産目録の作成を支援し、遺産分割協議がスムーズに進むよう準備を整えます。
3. 遺産分割協議書の作成
相続人全員の合意が得られたら、その内容を正式な文書にまとめます。行政書士は、法律に則った形式で遺産分割協議書を作成し、各相続人が円滑に手続きを進められるようサポートします。
行政書士ができない業務
行政書士は遺産分割協議書の作成を行うことができますが、以下の業務は他の専門家と連携する必要があります。
- 相続登記(不動産の名義変更) → 司法書士が対応
- 相続税の申告・税務相談 → 税理士が対応
- 相続トラブルの代理交渉・調停 → 弁護士が対応
行政書士は書類作成の専門家であり、代理交渉や税務相談などは行うことができません。そのため、必要に応じて他士業と連携しながら相続手続きを進めることが重要です。
遺産分割協議書を作成するメリット
遺産分割協議書を作成することで、以下のようなメリットがあります。
- 法的な証拠として有効:口頭での合意ではなく、書面化することで法的な証拠となる
- 手続きの効率化:銀行や法務局での相続手続きがスムーズに進む
- トラブルの防止:相続人間の誤解や紛争を未然に防ぐ
最後に
行政書士は、遺産分割協議書の作成を通じて相続手続きをスムーズに進めるサポートができます。相続が発生した際には、まずは行政書士に相談し、必要な手続きを進めることをおすすめします。遺産分割協議書の作成についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
本日のブログはここまでです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

