こんにちは。行政書士の佐竹悠良(サタケユラ)です。
当ブログでは行政書士として実務を進めていく過程で得た知見や、実務書を読み進める中で知り得た情報を書いていきます。

得た知見や知った情報を私の言葉に置き換えて、時には私自身の考えも交えながら易しい言葉・易しい表現に落とし込んで書いていきます。

本日のブログのテーマは、「相続関係説明図とは?」です。
相続関係説明図の作成において、行政書士ができる業務とその重要性について書きました。

最後までお読みいただけると幸いです。


相続関係説明図の作成とは?行政書士ができる業務とその重要性

はじめに

相続が発生すると、遺産分割や各種手続きのために相続人を確定する必要があります。その際に重要となるのが「相続関係説明図」です。本記事では、相続関係説明図とは何か、行政書士がどのように作成をサポートできるのかについて詳しく解説します。

相続関係説明図とは?

相続関係説明図とは、被相続人(亡くなった方)と相続人の関係を一覧化した図のことを指します。これは、金融機関での相続手続きや不動産の名義変更などで提出を求められることが多く、相続手続きをスムーズに進めるために非常に役立ちます。

行政書士ができる相続関係説明図の作成業務

行政書士は、相続関係説明図の作成をサポートすることができます。具体的には以下のような業務を行います。

1. 戸籍謄本の収集

相続関係説明図を作成するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、相続人を確定する必要があります。行政書士は、相続人の代わりに各市町村役場から必要な戸籍を取得することができます。

2. 相続人調査

収集した戸籍をもとに、法定相続人を確定します。相続人の数や関係性を間違えないように整理し、相続関係説明図を作成する準備を進めます。

3. 相続関係説明図の作成

相続人が確定したら、関係性を分かりやすく図式化します。相続関係説明図は、銀行や法務局での相続手続きにおいて有効な資料となるため、正確な情報で作成することが求められます。

行政書士ができない業務

行政書士は相続関係説明図の作成を行うことができますが、以下の業務は他の専門家と連携する必要があります。

  • 相続登記(不動産の名義変更) → 司法書士が対応
  • 相続税の申告・税務相談 → 税理士が対応
  • 相続トラブルの代理交渉・調停 → 弁護士が対応

相続手続きにおいては、行政書士の他にも司法書士、税理士、弁護士といった専門家が関与する場合があります。適切な専門家と連携しながら、円滑な相続手続きを進めることが大切です。

相続関係説明図を作成するメリット

相続関係説明図を作成することで、以下のようなメリットがあります。

  • 手続きの効率化:銀行や法務局での手続きがスムーズに進む
  • 相続人間のトラブル防止:相続人を明確にすることで誤解を防ぐ
  • 将来的な相続対策の基礎資料として活用

最後に

行政書士は、相続関係説明図の作成を通じて相続手続きをスムーズに進めるサポートができます。相続が発生した際には、まずは行政書士に相談し、必要な手続きを進めることをおすすめします。相続関係説明図の作成についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。


本日のブログはここまでです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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