こんにちは。行政書士の佐竹悠良(サタケユラ)です。
当ブログでは行政書士として実務を進めていく過程で得た知見や、実務書を読み進める中で知り得た情報を書いていきます。
得た知見や知った情報を私の言葉に置き換えて、時には私自身の考えも交えながら易しい言葉・易しい表現に落とし込んで書いていきます。
本日のブログのテーマは、「相続業務等」です。
主に行政書士ができる相続業務の範囲について書きました。
最後までお読みいただけると幸いです。
行政書士ができる相続業務の範囲
はじめに
相続が発生すると、財産の整理や手続きが必要になります。しかし、どの専門家に依頼すればよいのか分からない方も多いのではないでしょうか。本記事では、行政書士が対応できる相続業務の範囲について解説します。
行政書士ができる相続業務
行政書士は「書類作成の専門家」として、相続に関するさまざまな書類の作成を支援します。具体的には、以下の業務が可能です。
1. 遺産分割協議書の作成
相続人が複数いる場合、相続財産の分け方を話し合い「遺産分割協議書」を作成する必要があります。行政書士は、相続人全員の合意に基づいて、この書類を作成することができます。
2. 相続関係説明図の作成
相続手続きを進める際、誰が相続人であるかを明確にするために「相続関係説明図」を作成します。行政書士は戸籍謄本を収集し、相続関係を整理して説明図を作成します。
3. 戸籍収集・相続人調査
相続手続きには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。また、相続人が誰なのかを確定するため、関係する戸籍を収集・調査することも行政書士の業務範囲内です。
4. 遺言書の作成サポート
行政書士は「公正証書遺言」の作成サポートを行うことができます。遺言書の文案作成や、公証役場での手続きをサポートし、円滑な遺言執行を支援します。
5. 相続財産調査
相続財産の確認は重要な手続きの一つです。行政書士は金融機関への残高証明書の請求や、不動産登記簿の取得を行い、財産の一覧表を作成することができます。
行政書士ができない相続業務
行政書士が対応できる業務には制限があります。特に以下の業務は、他の専門家と連携が必要です。
- 相続登記(不動産の名義変更) → 司法書士が対応
- 相続税の申告・税務相談 → 税理士が対応
- 相続トラブルの代理交渉・調停 → 弁護士が対応
相続手続きは多岐にわたり、専門家の適切な連携が不可欠です。行政書士は書類作成を中心にサポートし、必要に応じて他士業と連携しながら進めていきます。
最後に
行政書士は、相続手続きに関する書類作成や調査業務を幅広くサポートできます。相続が発生した際には、まず行政書士に相談し、必要に応じて他の専門家と連携しながら手続きを進めるのがおすすめです。相続に関するお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。
本日のブログはここまでです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

