こんにちは。行政書士の佐竹悠良(サタケユラ)です。
当ブログでは行政書士として実務を進めていく過程で得た知見や、実務書を読み進める中で知り得た情報を書いていきます。
得た知見や知った情報を私の言葉に置き換えて、時には私自身の考えも交えながら易しい言葉・易しい表現に落とし込んで書いていきます。
本日のブログのテーマは、「建設業許可申請ver.4」です。
建設業許可取得後の実務と法令遵守について書きました。
最後までお読みいただけると幸いです。
建設業許可取得後の実務と法令遵守
はじめに
建設業許可を取得した後も、事業を円滑に運営し、許可を維持するためには、各種の法令遵守と手続きが求められます。本記事では、許可取得後に必要となる日常業務や、法的義務、違反リスクを回避するためのポイントを解説します。
1. 許可取得後の事業運営のポイント
1-1 建設業法に基づく義務
許可を取得した建設業者は、以下の義務を果たさなければなりません。
- 標識の掲示:営業所に建設業許可票を掲示する必要があります。
- 帳簿の備付け:契約書や施工記録を保存し、適正な管理を行うことが求められます。
- 財務状況の管理:一定の自己資本を維持し、健全な経営を継続することが求められます。
1-2 実務上の注意点
- 適切な契約書の作成:発注者・受注者間のトラブルを防ぐため、契約書の内容を明確にし、工事請負契約約款を適用する。
- 工期管理の徹底:納期遅延は信用問題につながるため、工程管理を適切に行う。
- 安全管理の強化:労働安全衛生法に基づき、現場の安全対策を徹底する。
2. 毎年必要な手続き
2-1 決算変更届の提出
建設業者は、事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届を提出する必要があります。提出しない場合、更新手続きに支障をきたすことがあります。
2-2 経営事項審査(経審)の受審
公共工事を請け負う場合は、経営事項審査を受けることが必要です。審査結果によって競争入札の資格が決まるため、財務状況の管理が重要です。
3. 許可の更新と変更届出
3-1 許可の更新手続き
建設業許可は5年ごとに更新が必要です。更新期限が近づいたら、以下の書類を提出します。
- 更新申請書
- 財務諸表
- 役員の変更がある場合はその届出
更新を怠ると許可が失効し、再取得の手間がかかるため、早めの準備が重要です。
3-2 変更届出の必要性
以下の変更があった場合は、速やかに届出を行う必要があります。
- 商号や代表者の変更
- 営業所の移転
- 資本金の変更
- 専任技術者の交代
4. 違反リスクとその回避策
4-1 許可取消しのリスク
以下のような違反行為があった場合、許可の取消しや営業停止処分が下される可能性があります。
- 無許可業者への下請け発注
- 不適切な契約(書面なしでの契約、虚偽契約など)
- 財務基準の未達(資本金の不足など)
4-2 法令違反を防ぐための対策
- 定期的な社内研修:建設業法や労働安全衛生法に関する研修を実施する。
- 専門家への相談:法的手続きを行政書士や社労士に相談することでリスクを回避。
- 書類の適正管理:契約書や経理書類の保存期間を守り、監査対応をスムーズにする。
5. Q&Aコーナー
Q1: 許可を更新し忘れるとどうなりますか?
A: 許可が失効し、再取得には新規申請が必要になります。新規申請の場合、審査期間も長くなるため、更新手続きを忘れないようにしましょう。
Q2: 経営事項審査は受けなければなりませんか?
A: 公共工事を請け負う予定がない場合、必須ではありません。しかし、将来的に公共工事に参入する可能性がある場合は、受審を検討すると良いでしょう。
Q3: 変更届を提出しないとどうなりますか?
A: 変更届の未提出は行政処分の対象となる可能性があります。特に、代表者変更や専任技術者の交代は速やかに届け出る必要があります。
Q4: 許可取得後にできる業務の範囲は?
A: 許可を取得した業種ごとに定められた工事を請け負うことができます。別の業種の工事を行う場合は、新たに許可を取得する必要があります。
Q5: 資本金が減少した場合はどうなりますか?
A: 財務基準を満たさなくなると、許可の維持が困難になる可能性があります。経営状況を見直し、増資や資金調達を検討しましょう。
最後に
建設業許可を取得した後も、適切な事業運営と法令遵守が求められます。特に、決算変更届や許可の更新、変更届出を怠らないことが重要です。違反リスクを避けるためにも、日々の管理を徹底し、必要に応じて専門家のサポートを受けることをおすすめします。本記事が、建設業を運営する皆様のお役に立てれば幸いです。
本日のブログはここまでです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

