こんにちは。行政書士の佐竹悠良(サタケユラ)です。
当ブログでは行政書士として実務を進めていく過程で得た知見や、実務書を読み進める中で知り得た情報を書いていきます。

得た知見や知った情報を私の言葉に置き換えて、時には私自身の考えも交えながら易しい言葉・易しい表現に落とし込んで書いていきます。


本日のブログのテーマは、「建設業許可申請」です。
前回の記事では、建設業許可申請における経営業務の管理責任者の要件と、その確認資料についてみていきました。
今回の記事では、建設業許可申請における「専任技術者」の要件について書きました。

最後までお読みいただけると幸いです。


建設業許可申請における「専任技術者」の要件とは

建設業許可を取得するためには、「経営業務の管理責任者」や「財産的要件」などの条件を満たす必要がありますが、その中でも重要な要件の一つが「専任技術者」の設置です。

専任技術者とは、建設業許可を申請する事業者が、その業種に関する適切な技術力を持っていることを証明するために必要な資格を有する者のことです。本記事では、専任技術者の要件と、その確認資料について詳しく解説します。

1. 専任技術者の要件

専任技術者になるためには、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

(1) 国家資格を有している者

特定の建設業種ごとに定められた国家資格を取得していることが必要です。例えば、

  • 一級建築士、二級建築士(建築工事業)
  • 技術士(建設部門)
  • 一級・二級土木施工管理技士(土木工事業)
  • 電気工事施工管理技士(電気工事業)

などが挙げられます。資格によっては実務経験を伴う場合もあります。

(2) 実務経験を有する者

資格を有していない場合でも、一定の実務経験があれば専任技術者になることができます。

  • 一般建設業:10年以上の実務経験
  • 特定建設業:指定された資格+5年以上の実務経験

※特定建設業では、国家資格が必須であり、加えて5年以上の実務経験が求められます。

(3) 指定学科の卒業者+実務経験

建設関係の指定学科を卒業している場合、実務経験が短縮されます。

  • 高等学校(工業系学科など):5年以上の実務経験
  • 大学(工学部・建築学科など):3年以上の実務経験

2. 専任技術者の確認資料

専任技術者の要件を証明するためには、次のような資料が必要になります。

(1) 資格証の写し

国家資格を有している場合は、その証明書(合格証書や免許証)のコピーが必要です。

(2) 実務経験証明書

資格を持たない場合は、実務経験を証明するための「実務経験証明書」を提出します。過去に勤務していた会社の代表者に証明してもらうことが一般的です。

(3) 卒業証明書・成績証明書

指定学科の卒業者は、卒業証明書や成績証明書で学歴を証明します。

(4) 雇用関係を証明する書類

専任技術者は、申請者(建設業許可を取得する会社)の「常勤職員」でなければなりません。そのため、以下の書類が必要です。

  • 健康保険被保険者証の写し
  • 源泉徴収票
  • 雇用契約書

特に法人の場合は「健康保険証」が確実な証明資料となります。

3. 質疑応答コーナー

Q1. 専任技術者は兼任できるのか?
A. 原則として、専任技術者は1社に専任で勤務する必要があります。ただし、同一の会社内であれば、異なる業種の専任技術者を兼務できる場合があります。

Q2. 実務経験の証明はどのように行うのか?
A. 過去に勤務していた会社の代表者による「実務経験証明書」の発行が一般的ですが、退職後に取得が難しい場合は、工事請負契約書や工事台帳などの書類で証明できる場合もあります。

Q3. 個人事業主でも実務経験を証明できるのか?
A. 可能です。個人事業主としての確定申告書や工事請負契約書などの書類を提出することで証明できます。

Q4. 特定建設業の専任技術者になるには?
A. 特定建設業の専任技術者は「国家資格+5年以上の実務経験」が求められます。一般建設業よりも厳しい条件となっているため、早めに資格取得を目指すことが重要です。

最後に

専任技術者は、建設業許可を取得するための重要な要件です。国家資格を取得しているか、実務経験を十分に積んでいることを証明できるよう、準備を進めることが大切です。

今後、建設業許可の取得を検討している方は、事前に要件を確認し、必要書類をしっかりと整えて申請に臨んでください。


本日のブログはここまでです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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